処方薬と市販薬の違い:市販薬を上手に活用しよう!

コラム

ドラッグストアや薬局で購入できる市販薬。気軽に使え大変便利ですが、病院でもらう処方薬と同じ名前のものがあったり、処方薬との使い分けなどよくわからいことも。
今回は、処方薬と市販薬の違い、市販薬の活用方法や注意点についてご紹介します。

処方薬と市販薬の違い

医療機関で医師の処方を受け調剤される処方薬は、正式には「医療用医薬品」、ドラッグストアや薬局などで購入できる市販薬は「一般用医薬品」と呼ばれます。
ここでは、処方薬・市販薬と呼ぶことにします。まずは、処方薬と市販薬の違いからみていきましょう。

処方薬とは

軽度から重度まで様々な「病気の治療」に使用されるのが処方薬です。副作用があることを承知の上で、あえて効き目を優先して投与されるものもあります。一人ひとりの体質や症状に合わせて処方されるものなので、処方された人以外は使用すべきではありません。医師の指示に従い、用法・用量を守って使用することが重要です。

市販薬とは

体調不良時の初期治療・原因が明らかな慢性疾患の症状緩和などを目的に使用します。疾患を治す薬ではなく、「症状を一時的に改善する」ための薬です。

市販薬の中には、「要指導医薬品」と呼ばれるものがあります。長年使用され、安全性について十分に確認された処方薬が、市販薬として販売可能となったものです。購入の際に薬剤師による対面での指導・情報提供が義務付けられています。

リスクの程度による市販薬の分類

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要指導医薬品を除いた市販薬は、副作用や他の薬との相互作用などのリスクに応じて、3つのカテゴリーに分類されています。

第1類医薬品:リスクが高く、薬剤師による書面での情報提供が義務付けられている(H2ブロッカー含有薬、一部の毛髪薬など)

第2類医薬品:リスクが比較的高く、販売時の情報提供は努力義務とされている(かぜ薬、解熱鎮痛薬、胃腸鎮痛薬など)

第3類医薬品:リスクが比較的低く、購入者から希望がない限り、情報提供に関して法律上の規定はない(ビタミンB・C含有保健薬、整腸剤、消化薬など)

この分類は、薬の効き目の強さではなく、副作用や相互作用が発現するリスクの程度をベースに決められるものです。症状や服用中の薬など、必要に応じて薬剤師に相談のうえ、適切な薬を選びましょう。

市販薬を使用する際に気をつけたいこと


● 購入の際は、病気やアレルギー、服用中の処方薬などがあれば、その旨を伝えましょう。他の薬と同時に服用することで、作用が強くなりすぎること、あるいは弱くなってしまうことがあります。

● 市販薬は、症状を一時的に改善する目的で使用されるものであり、長期的な使用は想定されていません。症状の改善がない場合は、医療機関を受診しましょう。

● 市販薬の中には処方薬と同じ名称のものがありますが、成分や含有量が異なっていたり、効果・作用が異なることもあります。名前が同じというだけで、処方薬と市販薬を同じように使用することは避けましょう。

● 逆に、名前が異なる処方薬・市販薬であっても、同じ成分が配合されていることもあります。重複して服用すると高用量の薬剤を摂取することになってしまいます。医師や薬剤師への相談なく、自己判断のみで複数の薬剤を同時に服用するのは避けましょう。

まとめ


ドラッグストアなどで簡単に手に入る一般用医薬品ですが、その購入・使用はあくまでも自己判断です。
ばく然と使用を続けていたり、判断に誤りがあれば、改善しないばかりでなく病状の悪化や重大な病気の見落としにつながってしまうおそれもあります。
症状が改善しない場合は、医療機関の受診が必要であることを心に留めておきましょう。

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